東京都衛生局発行「集合住宅における動物飼養モデル規則」に準じて作成した、
ウィングの住む“ABCマンション”の動物飼養規定をもとにしていますが、
ここ数年の経験から、余計な部分を省き、問題をより円滑に処理できるように整理してみました。
今後、ルールを作成し、ペットの市民権を確立しようとされている皆さまのご参考になれば幸いです。
【目的】
第1 この規則は“○○マンション”管理組合と居住者との間における動物を飼うことについての合意を前提に、“○○マンション”において動物を飼うに当たって必要な事項を定めると共に、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。
【飼い主の心構え】
第2「“○○マンション”」において動物を飼う居住者(以下「飼い主」という。)は次のことを心掛けなければならない。
1 他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
2 動物の本能、習性等を理解すると共に、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適切に飼うこと。
3 動物の保護及び管理に関する法律、東京都動物の保護及び管理に関する条例、狂犬病予防法などに規定する飼い主の義務を守ること。
【飼い主の守るべき事項】
第3「飼い主」は次のことを守らなければならない。また、以下の諸事項に関する詳細な規則については別に「動物飼育に関する細則」にて運用する。
1 基本的な事項
ア 動物は、自己の居室または管理組合により指定された場所(以下「指定された場所」という。)
で飼うこと。
イ 自己の居室または指定された場所以外で動物に餌や水を与えたり、排泄をさせないこと。
ウ 動物の異常な鳴き声や糞尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
エ 動物はつねに清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫発生防止等の健康管理を行なうこと。
オ 犬、猫には必要な「しつけ」を行なうこと。
カ 犬、猫には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行なうよう努めること。
キ 動物による汚損、破壊、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
ク 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護すると共に、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
ケ 動物が死亡した場合には、適切な取り扱いを行なうこと。
2 他の居住者などに配慮する事項
ア 自己の居室または指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ケ−ジの清掃等を行なわないこと。
イ 動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃などを行なう場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を止すること。
ウ 犬、猫等が自己の居室または指定された場所以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ちかえると共に、衛生的な後始末を行なうこと。
エ 共用廊下、駐輪場等で自由に行動させないこと。
オ 廊下、エレベーター等では、他の居住者に迷惑のかからないように配慮すること。
【飼い主の会】
第4 この集合住宅の飼い主は、管理組合の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。
2 「“○○マンション 」における犬、猫等の飼い主に「飼い主の会」を構成し、会則を定め、適正な運営を図る。
3 会員は飼い主の会会長が召集する会合には必ず参加しなければならない。やむなく参加できない場合は、一週間以内に会長に連絡をとり、話し合われた事柄について確認しなければならない。
4 「飼い主の会」の役割は、次の通りとする。
1 飼い主に、動物の正しい飼い方に関する知識を広め、飼育マナーの指導と徹底をはかること。
2 本規則第3に基づき、実際の運用上必要な細則を立案し、その遵守に努めること。
3 住宅周辺の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。
4 動物を飼おうとする居住者の窓口となること。
5 飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主の相談機関として解決を図ること。
6 他の居住者に迷惑をかける飼い主に対し、適切な指導をすること。
7 飼育動物による被害、または居住者からの苦情があり、当該飼い主が事態の改善と原状復帰ができないか、故意に行わない場合には、飼い主の会が連帯して苦情に応対するとともに、原状復帰に向けて努めること。
8 会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。
9 管理組合に対し、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。
【居住者の理解】
第5
居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。
【飼うことができる動物の種類】
第6 居住者が飼うことができる動物の種類は、次の通りとする。
1 犬及び猫
2 魚類・小鳥・小型の哺乳類や爬虫類
【飼うことができない動物の種類】
第7 居住者は次の種類の動物は飼ってはならない。
1 毒を持つ爬虫類、節足動物、昆虫等
2 ニワトリと伝書鳩。
3 法律や国際条約で捕獲や輸入が禁止されている動物。
【飼うことができる動物の数】
第8 居住者が飼うことのできる動物の数については、マンションの居室を痛めず、近隣に迷惑になるほどの飼育頭数に増加しないよう心掛けなければならない。
【居住者の行なう手続き】
第9 居住者は、管理組合に対して、次に掲げる手続きを行なわなければならない。
1 動物を飼う場合は、あらかじめ管理組合の許可を受けると共に、この規則を遵守する旨を誓約すること。
2 飼い主の会に連絡をとり、当マンションで動物を飼育する上での諸規則、共通理解事項について指導を受けること。
3 動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。
【盲導犬などに対する配慮】
第10 居住者が盲導犬、聴導犬、介護犬などを必要とする場合においては管理組合及び他の居住者はその動物の必要性に十分配慮するものとする。
2 盲導犬等については、次に掲げる項目の適用を除外する。
第3(飼い主の守るべき事項)の2のオ
“○○マンション” 管理組合殿
本マンションに居住し、動物(犬・猫)を飼育するにあたり、以下の通り誓約します。
1 “○○マンション” 管理組合動物飼養規則ならびに、動物飼養に関する細則を遵守し、
他の居住者に迷惑をかけないよう万全の注意を払って飼養すること。
2 “○○マンション” 「飼い主の会」会則を遵守し、飼い主の会総会等には必ず出席し、
他の飼い主と協力してマナーの改善、徹底をはかること。
3 動物は最後まで責任をもって飼養すること。
平成 年 月 日
“○○マンション” 号室
飼養動物 種類
動物の名前
飼い主たる居住者
印